第一章 第八条

条文

(任意的口頭弁論等)
第八条
 破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。