第七章 第一節 第百八十四条

条文

(換価の方法)
第百八十四条
 第七十八条第二項第一号及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、
民事執行法
その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。
2 破産管財人は、
民事執行法
その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。
3 前二項の場合には、
民事執行法第六十三条
及び
第百二十九条
(これらの規定を
同法
その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第二項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。

注釈

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