第七章 第二節 第百九十一条

条文

(配当等の実施)
第百九十一条
 裁判所は、前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る配当表に基づいて、その配当を実施しなければならない。
2 被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付する。
3 
民事執行法第八十五条
及び
第八十八条
から
第九十二条
までの規定は
第一項
の配当の手続について、
同法第八十八条
、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。