第二章 第一節 第十七条

条文

(破産手続開始の原因の推定)
第十七条
 債務者についての外国で開始された手続で破産手続に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

注釈

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