第二章 第一節 第十五条

条文

(破産手続開始の原因)
第十五条
 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。