第二章 第一節 第十八条

条文

(破産手続開始の申立て)
第十八条
 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

注釈

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