第二章 第三節 第一款 第三十七条

条文

(破産者の居住に係る制限)
第三十七条
 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

注釈

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