第二章 第三節 第一款 第三十五条

条文

(法人の存続の擬制)
第三十五条
 他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。

注釈

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