第二章 第三節 第一款 第四十六条

条文

(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十六条
 第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。