第二章 第三節 第三款 第六十二条

条文

(取戻権)
第六十二条
 破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。

注釈

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