第二章 第三節 第二款 第五十七条

条文

(委任契約)
第五十七条
 委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、
民法第六百五十五条
の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。