第二章 第三節 第二款 第六十一条

条文

(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第六十一条
 
民法第七百五十八条第二項
及び
第三項
並びに
第七百五十九条
の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、
同法第八百三十五条
の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。
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家事審判法
(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、前項において準用する
民法第七百五十八条第二項
及び
第三項
の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分は
家事審判法第九条第一項
乙類に掲げる事項とみなし、前項において準用する
民法第八百三十五条
の規定による管理権の喪失の宣告は
家事審判法第九条第一項
甲類に掲げる事項とみなす。

注釈

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