(開始後の法律行為の効力)第四十七条 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。
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