第二章 第三節 第五款 第七十条

条文

(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
第七十条
 停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。

注釈

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