第二章 第三節 第五款 第六十九条

条文

(解除条件付債権を有する者による相殺)
第六十九条
 解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。

注釈

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