第二章 第三節 第四款 第六十六条

条文

(留置権の取扱い)
第六十六条
 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する
商法
又は
会社法
の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
2 前項の特別の先取特権は、
民法
その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
3 第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。

注釈

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