(特定遺贈の承認又は放棄)第二百四十四条 破産手続開始の決定前に破産者のために特定遺贈があった場合において、破産者が当該決定の時においてその承認又は放棄をしていなかったときは、破産管財人は、破産者に代わって、その承認又は放棄をすることができる。 2 民法第九百八十七条 の規定は、前項の場合について準用する。
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