(変更の登記及び消滅の登記)第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。