商法 第二編 第一章 第五百六条

条文

(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。