商法 第二編 第三章 第五百三十四条

条文

(交互計算の解除)
第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

注釈

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