商法 第二編 第十章 第一節 第三款 第六百六十九条

条文

第六百六十九条 保険者ハ特約ナキトキハ運送人カ運送品ヲ受取リタル時ヨリ之ヲ荷受人ニ引渡ス時マテニ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スル責ニ任ス

注釈

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