商法 第二編 第四章 第五百四十二条

条文

(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。

注釈

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