(定款)第三十七条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 目的二 名称三 事務所の所在地四 資産に関する規定五 理事の任免に関する規定六 社員の資格の得喪に関する規定
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