(寄附財産の帰属時期)第四十二条 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。