民法 第一編 第三章 第三節 第七十四条

条文

(清算人)
第七十四条 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

注釈

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