民法 第一編 第三章 第三節 第八十二条

条文

(裁判所による監督)
第八十二条 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

注釈

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