民法 第一編 第三章 第三節 第六十九条

条文

(法人の解散の決議)
第六十九条 社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。