(法人の解散事由)第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能三 破産手続開始の決定四 設立の許可の取消し2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。一 総会の決議二 社員が欠けたこと。
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