民法 第一編 第三章 第三節 第六十八条

条文

(法人の解散事由)
第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の許可の取消し
2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
一 総会の決議
二 社員が欠けたこと。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。