民法 第一編 第三章 第二節 第五十七条

条文

(利益相反行為)
第五十七条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

注釈

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