民法 第一編 第三章 第二節 第五十五条

条文

(理事の代理行為の委任)
第五十五条 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

注釈

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