民法 第一編 第三章 第二節 第五十六条

条文

(仮理事)
第五十六条 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

注釈

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