(臨時総会)第六十一条 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。2 総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
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