民法 第一編 第三章 第二節 第六十五条

条文

(社員の表決権)
第六十五条 各社員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。