民法 第一編 第三章 第二節 第六十四条

条文

(総会の決議事項)
第六十四条 総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

注釈

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