民法 第一編 第三章 第四節 第八十四条

条文

(主務官庁の権限の委任)
第八十四条 この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。

注釈

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