民法 第一編 第二章 第二節 第八条

条文

(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。