民法 第一編 第六章 第百四十二条

条文

第百四十二条 期間の末日が日曜日、
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。