民法 第一編 第四章 第八十六条

条文

(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。