(特定物の引渡しの場合の注意義務)第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。