民法 第三編 第一章 第三節 第四款 第一目 第四百六十四条

条文

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

注釈

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