民法 第三編 第一章 第五節 第一款 第一目 第四百八十四条

条文

(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。