民法 第三編 第一章 第五節 第一款 第三目 第五百条

条文

(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。