民法 第三編 第一章 第五節 第一款 第三目 第四百九十九条

条文

(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

注釈

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