(任意代位)第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。