民法 第三編 第一章 第五節 第三款 第五百十四条

条文

(債務者の交替による更改)
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

注釈

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