民法 第三編 第一章 第五節 第二款 第五百十条

条文

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

注釈

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