民法 第三編 第二章 第三節 第二款 第五百七十条

条文

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

注釈

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