民法 第三編 第二章 第三節 第二款 第五百六十四条

条文

第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

注釈

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