民法 第三編 第二章 第二節 第五百四十九条

条文

(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

注釈

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