民法 第三編 第二章 第十一節 第六百六十条

条文

(受寄者の通知義務)
第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。