民法 第三編 第二章 第十二節 第六百七十四条

条文

(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。